自筆証書遺言の書き方と雛形

民法968条に準拠した自筆証書遺言の書き方を、雛形付きで解説。法務局保管制度・財産目録のパソコン作成可能化など2019年改正対応。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約2分
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自筆証書遺言は、自分一人で作成できる最も手軽な遺言書です。ただし民法968条の要件を満たさないと無効になります。本記事では雛形と注意点を解説します。

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1. 自筆証書遺言の必須要件

2. 雛形テンプレート

遺言書

遺言者 ○○○○ は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第1条(財産の特定と承継)
  遺言者は、下記の財産を妻 △△△△ に相続させる。
  記
  1. 不動産:東京都○○区○○1-2-3 宅地150㎡
  2. 預貯金:○○銀行○○支店 普通預金 No.1234567

第2条(その他の財産)
  遺言者は、その他一切の財産を長男 ×××× に相続させる。

第3条(遺言執行者の指定)
  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
  住所: 東京都○○区○○4-5-6
  氏名: □□□□

第4条(付言事項)
  家族へのメッセージ(任意)

令和○年○月○日

  住所: 東京都○○区○○1-2-3
  氏名: ○○○○                印

3. 法務局保管制度(推奨)

2020年7月開始の遺言書保管制度を使えば、全国の遺言書保管所で3,900円で原本を保管できます。メリットは:

4. 無効になりやすいパターン

よくある質問

公正証書遺言との違いは何ですか?

公正証書遺言は公証人が作成する公文書で、無効リスクがほぼなく検認不要ですが、費用(数万円〜)と証人2名が必要です。資産規模や紛争リスクに応じて選択します。

動画・録音で遺言を残せますか?

民法上、有効な遺言形式は書面のみです。動画・録音は法的効力を持ちません(付言として家族メッセージを残すのは可)。

遺留分を無視した遺言は有効ですか?

有効ですが、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります(民法1046条)。請求を回避するには遺留分を考慮した配分が望ましいです。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。