相続税の基礎控除と概算計算

相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」の仕組みと、国税庁速算表を使った概算計算方法を、具体例とともに解説します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約2分
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相続税は遺産総額が基礎控除を超えた場合にのみ発生します。本記事では基礎控除の計算式、税率表、配偶者控除など主要な節税ポイントを解説します。

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1. 基礎控除の計算式

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(相続税法15条)

遺産総額がこの金額以下なら、相続税はかかりません。

2. 相続税の速算表(国税庁公表)

取得金額税率控除額
〜1,000万円10%
〜3,000万円15%50万円
〜5,000万円20%200万円
〜1億円30%700万円
〜2億円40%1,700万円
〜3億円45%2,700万円
〜6億円50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

3. 計算例:遺産1億円・配偶者+子2人

① 基礎控除:3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
② 課税遺産:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
法定相続分で按分:配偶者2,600万円/子1,300万円×2
④ 速算表で各人の税額算出 → 合計 630万円(配偶者控除前)
⑤ 配偶者控除適用後の実効税額:315万円

4. 配偶者控除(最大1.6億円)

配偶者は法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税が非課税です(相続税法19条の2)。ただし二次相続まで考えると、必ずしも配偶者に集中させるのが得策とは限りません。

5. 生命保険の非課税枠

死亡保険金は500万円 × 法定相続人数まで非課税です(相続税法12条)。例えば相続人3人なら1,500万円まで非課税。預貯金で残すより節税効果があります。

よくある質問

申告期限はいつまでですか?

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付する必要があります。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。

相続放棄した人も基礎控除の人数に入りますか?

はい、入ります。基礎控除の「法定相続人数」は放棄者を含めて数えます(相続税法15条)。これは節税策として放棄を悪用させないための規定です。

養子は何人まで人数に算入できますか?

実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです(相続税法15条2項)。基礎控除や生命保険非課税枠の計算で適用されます。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。