遺留分とは、一定の相続人に法律上保証された最低限の取り分です(民法1042条)。遺言で「全財産を長男に」とあっても、配偶者や他の子は遺留分を請求できます。
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1. 遺留分の総体的割合
- 直系尊属のみが相続人 → 遺産の1/3
- それ以外(配偶者・子がいる場合) → 遺産の1/2
- 兄弟姉妹 → 遺留分なし
これに各人の法定相続分を掛けたものが「個別的遺留分」です。
2. 計算例:配偶者+子2人で遺産1億円
① 総体的遺留分:1億円 × 1/2 = 5,000万円
② 配偶者の個別遺留分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
③ 子1人あたりの個別遺留分:5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
3. 遺留分侵害額請求の手続き
2019年改正により、現物返還ではなく金銭請求権になりました(民法1046条)。流れは:
- 請求の意思表示(内容証明郵便が一般的)
- 当事者間での協議
- 不調なら家庭裁判所での調停
- 調停不成立なら訴訟
4. 時効に注意(1年・10年)
遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で時効消滅します(民法1048条)。早期に内容証明郵便で意思表示することが重要です。
よくある質問
遺留分は放棄できますか?
相続開始後は自由に放棄可能。相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条)。事業承継対策で後継者以外の遺留分を事前放棄する例があります。
生前贈与は遺留分の計算に含まれますか?
原則として相続開始前10年以内の特別受益(民法903条の生前贈与)は遺留分算定基礎に算入されます(民法1044条)。ただし当事者双方が遺留分侵害を知っていた贈与は期間制限なし。
遺留分を侵害する遺言は無効ですか?
無効ではありません。あくまで請求されたら侵害額を支払う義務が生じる、という構造です。請求されなければ遺言通り執行されます。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。