特別養子縁組と相続関係

特別養子と普通養子の違い、相続権の有無、民法817条の9による実親との親族関係終了の効果をわかりやすく解説します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があり、相続関係の扱いが大きく異なります。本記事ではその違いと実務上の注意点を解説します。

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1. 特別養子縁組の特徴

子の福祉のために設けられた制度で、実親との親族関係が完全に終了します(民法817条の9)。要件:

2. 相続関係の違い

区分実親からの相続養親からの相続
普通養子○ 可能○ 可能
特別養子✕ 不可○ 可能

3. 基礎控除での養子算入制限

相続税の基礎控除や生命保険非課税枠の計算では、養子の人数に制限があります(相続税法15条2項):

ただし特別養子は実子と同じ扱いでこの制限を受けません。

よくある質問

特別養子は実親の遺産を相続できますか?

原則として相続できません。民法817条の9により、特別養子縁組成立で実親との親族関係(親権・扶養・相続権など)はすべて終了します。

特別養子が成立した後で実親が亡くなったら?

特別養子は実親の相続人にはなりません。実親に他の子や配偶者がいなければ、相続人不存在となり相続財産は最終的に国庫に帰属します。

養子縁組で節税効果はありますか?

あります。法定相続人数が増えるため基礎控除(600万円/人)・生命保険非課税枠(500万円/人)・退職金非課税枠が拡大します。ただし上記の人数制限あり。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。