遺言書の検認手続き

自筆証書遺言を見つけたときに必要な家庭裁判所の検認手続きの流れ、勝手に開封してはいけない理由、検認が不要なケースを解説します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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自筆証書遺言を見つけたら、勝手に開封せず家庭裁判所の検認が必要です(民法1004条)。検認の流れを解説します。

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1. 検認とは

遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、形状や状態を記録して偽造・変造を防ぐ手続き。遺言の有効・無効を判断するものではありません。

2. 勝手に開封してはいけない

封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封すると5万円以下の過料(民法1005条)。遺言が無効になるわけではありませんが、トラブルのもとになります。

3. 検認の流れ

  1. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立て
  2. 必要書類(遺言書・戸籍一式)を提出
  3. 家裁が検認期日を相続人へ通知
  4. 期日に立会いのもと開封・検認
  5. 検認済証明書の交付(手続きに必要)

4. 検認が不要なケース

これらは検認不要ですぐ手続きに使えます。

よくある質問

検認にどれくらい時間がかかりますか?

申立てから検認期日まで通常1〜2ヶ月。相続手続きを急ぐ場合はこの期間を見込んでおきましょう。

検認すれば遺言は有効になりますか?

いいえ。検認は内容を確認・記録する手続きで、有効性の判断はしません。要件不備があれば別途無効を争うことになります。

相続人全員が立ち会う必要は?

全員の立会いは不要です。欠席しても検認は実施され、後日結果が通知されます。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。