公正証書遺言の作り方と費用

公証人が作成する公正証書遺言の作成手順、費用(手数料)の早見、必要書類、証人2名の手配、自筆証書との違いを解説。無効リスクが極めて低い最も確実な遺言方式です。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、無効になるリスクが極めて低く、検認も不要な最も確実な方式です。費用と手順を解説します。

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1. 公正証書遺言のメリット

2. 作成の手順

  1. 遺言内容を整理(誰に何を遺すか)
  2. 必要書類を収集
  3. 公証人と事前打ち合わせ(文案作成)
  4. 証人2名を手配
  5. 公証役場で遺言者・証人立会いのもと署名押印

3. 費用(手数料)の目安

目的価額手数料
100万円以下5,000円
100万〜200万円7,000円
500万〜1,000万円17,000円
1,000万〜3,000万円23,000円
3,000万〜5,000万円29,000円

相続人ごとに財産を分けて計算し合算。別途「遺言加算」1.1万円等がかかります。

4. 必要書類

よくある質問

証人は誰でもなれますか?

推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族はなれません(民法974条)。適任者がいなければ公証役場や専門家が証人を手配できます(有料)。

公証役場に行けない場合は?

公証人に出張してもらえます(入院中・施設入所中など)。その場合は手数料が1.5倍になり日当・交通費も加算されます。

自筆証書遺言とどちらがいい?

確実性を重視するなら公正証書、手軽さ・費用を抑えるなら自筆証書(+法務局保管制度)。資産が多い・紛争リスクがある場合は公正証書を推奨します。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。