公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、無効になるリスクが極めて低く、検認も不要な最も確実な方式です。費用と手順を解説します。
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1. 公正証書遺言のメリット
- 公証人が関与するため無効リスクがほぼない
- 原本を公証役場が保管(紛失・偽造の心配なし)
- 家庭裁判所の検認が不要
- 病気で自書できなくても作成可能
2. 作成の手順
- 遺言内容を整理(誰に何を遺すか)
- 必要書類を収集
- 公証人と事前打ち合わせ(文案作成)
- 証人2名を手配
- 公証役場で遺言者・証人立会いのもと署名押印
3. 費用(手数料)の目安
| 目的価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万〜200万円 | 7,000円 |
| 500万〜1,000万円 | 17,000円 |
| 1,000万〜3,000万円 | 23,000円 |
| 3,000万〜5,000万円 | 29,000円 |
相続人ごとに財産を分けて計算し合算。別途「遺言加算」1.1万円等がかかります。
4. 必要書類
- 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 財産を遺す相手の住民票(相続人以外の場合)
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 証人2名の身分情報
よくある質問
証人は誰でもなれますか?
推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族はなれません(民法974条)。適任者がいなければ公証役場や専門家が証人を手配できます(有料)。
公証役場に行けない場合は?
公証人に出張してもらえます(入院中・施設入所中など)。その場合は手数料が1.5倍になり日当・交通費も加算されます。
自筆証書遺言とどちらがいい?
確実性を重視するなら公正証書、手軽さ・費用を抑えるなら自筆証書(+法務局保管制度)。資産が多い・紛争リスクがある場合は公正証書を推奨します。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。