遺言執行者は、遺言の内容を実際に実現する人です(民法1012条)。指定しておくと相続手続きが格段にスムーズになります。
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1. 遺言執行者の役割
- 相続財産の管理
- 不動産の相続登記
- 預貯金・有価証券の名義変更・解約
- 遺贈の履行
- 認知(婚外子の認知)・推定相続人の廃除
2019年改正で権限が明確化され、単独で手続きを進めやすくなりました。
2. 誰を指定できるか
未成年者・破産者以外なら誰でも可(民法1009条)。相続人本人でも、第三者(弁護士・税理士・司法書士)でも指定できます。紛争リスクがある場合は中立な専門家が安全です。
3. 指定方法
- 遺言書で直接指定する
- 遺言書で「指定を第三者に委託する」
- 遺言執行者がいない場合は家庭裁判所が選任(利害関係人が申立て)
4. 報酬の相場
遺言書で報酬を定められます。専門家に依頼する場合の目安は遺産総額の1〜3%(最低30万円程度〜)。信託銀行の遺言執行は最低100万円〜と高額な傾向。
よくある質問
遺言執行者は必ず必要ですか?
必須ではありませんが、不動産の相続登記や認知・廃除がある場合は実質必要です。いないと相続人全員の協力が必要になり手続きが滞りがちです。
相続人が遺言執行者になれますか?
なれます。ただし他の相続人と利害が対立する内容の場合、トラブルのもとになるため中立な専門家が無難です。
遺言執行者を解任できますか?
正当な理由(任務を怠る等)があれば、利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できます(民法1019条)。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。