相続した実家が空き家になり売却する場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります(租特法35条3項)。要件が細かいので確認が必要です。
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1. 制度の概要
被相続人が一人で住んでいた家を相続した相続人が売却する際、譲渡益から最大3,000万円を控除。実家の売却で譲渡税がほぼゼロになることも。
2. 主な要件
- 1981年5月31日以前の旧耐震基準の家屋
- 被相続人が一人暮らしだった(区分所有建物を除く)
- 相続後、空き家のまま(事業・賃貸・居住に使っていない)
- 売却時に耐震改修するか家屋を取り壊して更地で売る
3. 期限と金額上限
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却。売却代金が1億円以下であること。相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に縮小(2024年改正)。
4. 取得費加算との比較
取得費加算の特例とは選択適用。一般に譲渡益が大きいなら空き家特例(3,000万円控除)が有利なことが多いですが、必ず両方試算して比較を。
よくある質問
被相続人が老人ホームにいた場合は?
一定要件(要介護認定を受け施設入所、家屋を他人に使わせていない等)を満たせば対象になります。
兄弟で相続した場合は各自3,000万円?
各相続人がそれぞれ控除を受けられますが、2024年改正で相続人3人以上の場合は1人2,000万円に縮小されました。
更地にしてから売る必要がありますか?
耐震改修して売るか、取り壊して更地で売るかのいずれかが要件です。そのまま(旧耐震のまま)売ると適用されません。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。