相続した不動産の売却と税金

相続した不動産を売却する際の譲渡所得税、取得費加算の特例(相続税の一部を取得費に加算)、相続後3年10ヶ月以内の期限、空き家特例との関係を解説します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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相続した不動産を売ると譲渡所得税がかかりますが、相続税を払った人には取得費加算の特例で税負担を軽減できます。

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1. 譲渡所得税の基本

売却益(譲渡価額−取得費−譲渡費用)に課税。所有期間が5年超で長期譲渡(約20%)、5年以下で短期(約39%)。被相続人の所有期間を引き継げます。

2. 取得費加算の特例

相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月以内)に売却すれば、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡益を圧縮できます(租特法39条)。

3. 取得費が不明な場合

古い不動産で取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を概算取得費とできます。ただし実際の取得費の方が高ければそちらが有利。購入時の契約書を探しましょう。

4. 空き家特例との選択

被相続人が一人暮らしだった家を売る場合、空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。取得費加算とは選択適用なので、有利な方を比較します。

よくある質問

相続してすぐ売ると損ですか?

取得費加算の特例は3年10ヶ月以内が条件なので、むしろ早めの売却が有利な場合が多いです。

兄弟で共有のまま売れますか?

共有者全員の同意が必要です。売却益・税金も持分に応じて各自が申告します。

譲渡所得の申告はいつ?

売却した年の翌年2月16日〜3月15日の確定申告で行います。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。