相続税の2割加算とは

配偶者・子・親以外が相続・遺贈で財産を取得すると相続税が2割増しになる「2割加算」(相続税法18条)の対象者と計算方法、孫養子の注意点を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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相続税の2割加算とは、配偶者・子・親以外の人が財産を取得した場合に、相続税額が1.2倍になる制度です(相続税法18条)。

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1. 2割加算の対象者

被相続人の配偶者・1親等の血族(子・親)以外が対象。具体的には:

2. 対象にならない人

3. 孫養子の注意点

節税目的で孫を養子にするケースがありますが、孫養子は2割加算の対象です(代襲相続人を除く)。世代飛ばしによる節税効果と2割加算を天秤にかける必要があります。

4. 計算方法

各人の相続税額に対して×1.2。例えば加算前の税額が500万円なら、2割加算後は600万円配偶者の税額軽減など他の控除は加算後に適用します。

よくある質問

代襲相続の孫も2割加算ですか?

いいえ。子が先に亡くなって代襲相続人となった孫は2割加算の対象外です。あくまで養子縁組による孫養子が対象です。

子のいない夫婦で配偶者が亡くなり、甥が相続。加算は?

甥は兄弟姉妹の代襲相続人ですが、2割加算の対象です(配偶者・1親等血族以外のため)。子なし夫婦の相続は税負担が重くなりがち。

2割加算と配偶者控除は両方適用されますか?

対象者が異なります。配偶者は加算対象外かつ税額軽減あり。加算は孫・兄弟等が対象で、それぞれ別の相続人に適用されます。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。