数次相続と相次相続控除

遺産分割前に相続人が死亡し相続が重なる「数次相続」の手続きと、10年以内に相次いだ場合の相次相続控除(相続税法20条)を解説します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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数次相続とは、ある相続の遺産分割が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生することです。手続きが複雑化します。

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1. 数次相続と代襲相続の違い

死亡の前後で扱いが全く異なります。

2. 遺産分割協議の進め方

一次相続・二次相続両方の相続人全員で協議が必要になり、関係者が増えて複雑化。一通の遺産分割協議書で両方をまとめることも可能です。

3. 相次相続控除(相続税法20条)

10年以内に相次いで相続が発生した場合、前回の相続で課された相続税の一部を今回の相続税から控除できます。経過年数1年につき10%ずつ逓減した額を控除。短期間に相続が重なった負担を軽減する制度。

4. 実務上の注意

よくある質問

祖父→父が相次いで亡くなりました。どうなりますか?

祖父の遺産は、父の相続人(あなた等)が父の地位を引き継いで分割協議に参加します。祖父・父それぞれの相続手続きが必要です。

相次相続控除はいくらですか?

前回の相続税額をもとに、経過年数に応じて逓減した額を控除します(1年につき10%減)。10年経過するとゼロになります。

数次相続で登記はどうなりますか?

原則は順番に登記しますが、中間の相続人が単独相続の場合などは中間省略登記が認められることがあります。司法書士に相談を。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。