遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を確定する重要書類です。不動産の名義変更や預貯金の解約にほぼ必須となります。
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1. 必須記載事項
- 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍・住所
- 相続人全員の氏名・住所
- 分割する財産の特定(不動産は登記事項のとおり、預貯金は金融機関・支店・口座番号まで)
- 各相続人の取得分
- 作成日
- 相続人全員の署名と実印押印
2. 雛形例
遺産分割協議書 被相続人 ○○○○(令和○年○月○日死亡、本籍:東京都○○区○○)の遺産につき、 相続人全員で協議の結果、下記のとおり分割することに合意した。 第1条 相続人 △△△△ は次の財産を取得する。 (1) 不動産:東京都○○区○○1-2-3 宅地150㎡ (2) 預貯金:○○銀行○○支店 普通預金 No.1234567 全額 第2条 相続人 ×××× は次の財産を取得する。 (1) 預貯金:△△銀行△△支店 普通預金 No.7654321 全額 第3条 本協議書記載の財産以外に新たな遺産が発見された場合は、改めて協議する。 令和○年○月○日 住所:東京都○○区○○1-2-3 氏名:△△△△ ㊞(実印) 住所:東京都○○区○○4-5-6 氏名:×××× ㊞(実印)
3. 印鑑証明書の添付
各相続人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内が一般的)を添付します。遠隔地の相続人とは郵送で持ち回り調印(順番に署名押印して郵送)が可能。
4. 協議書がないとできないこと
よくある質問
相続人の1人が行方不明の場合は?
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。長期不在なら失踪宣告も検討。
協議成立後にやり直しできますか?
原則として再協議は不可ですが、相続人全員の合意があれば再分割は可能。ただし税務上は贈与とみなされるリスクがあるため要注意。
未成年の相続人がいる場合は?
親権者と未成年が共に相続人だと利益相反になるため、特別代理人を家庭裁判所で選任する必要があります(民法826条)。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。