相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。集め方のコツを解説します。
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1. なぜ出生からの戸籍が必要か
相続人を確定するため。認知した子・前婚の子などが過去の戸籍から判明することがあり、漏れると遺産分割協議がやり直しになります。
2. 集め方の手順
- 死亡時の本籍地で「死亡の記載がある戸籍」を取得
- その戸籍から一つ前の本籍地・戸籍をたどる
- 出生まで遡って連続させる
- 転籍・改製があれば改製原戸籍・除籍謄本も取得
3. 郵送請求の方法
- 各市区町村のサイトで請求書をダウンロード
- 本人確認書類のコピー・定額小為替(手数料)・返信用封筒を同封
- 「相続のため出生から死亡までの全部」と明記すると親切に揃えてくれる
2024年から本籍地以外でも広域交付が一部可能になりました。
4. 集めた後は法定相続情報を
戸籍一式が揃ったら法定相続情報証明制度で一覧図を作ると、以後の手続きで戸籍の束を何度も出さずに済みます。
よくある質問
戸籍集めはどれくらいかかりますか?
本籍が転々としていると1〜2ヶ月かかることも。相続手続き全体のボトルネックになりやすいので早めに着手を。
自分で集めるのは難しいですか?
古い手書きの改製原戸籍は読みにくく、たどるのに手間がかかります。難しければ司法書士・行政書士に代行を依頼できます。
広域交付とは?
2024年3月開始。最寄りの市区町村窓口で本籍地以外の戸籍もまとめて請求できる制度です(一部制限あり)。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。