法定相続情報証明制度は、相続関係を法務局が公的に証明する制度(2017年開始)。一覧図1枚で戸籍の束の代わりになり、手続きが大幅に効率化します。
📚 このテーマを体系的に学ぶ:相続手続き完全ガイド
1. 制度のメリット
- 銀行・法務局・税務署など各窓口に戸籍の束を何度も出さなくて済む
- 一覧図は無料で何枚でも発行
- 複数手続きを同時並行で進められる
2. 取得の手順
- 被相続人の出生〜死亡の戸籍、相続人の戸籍を収集
- 「法定相続情報一覧図」を作成(家系図形式)
- 申出書とともに法務局へ提出
- 登記官が確認し、認証文付き一覧図を交付
3. どこの法務局に申し出るか
①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産所在地 のいずれかを管轄する法務局。郵送申請も可能です。
4. 使える手続き
よくある質問
代理人に取得を頼めますか?
はい。資格者代理人(弁護士・司法書士・税理士・行政書士等)のほか、親族も委任状で代理申請できます。
一覧図の有効期限はありますか?
法律上の有効期限はありませんが、金融機関によっては発行から一定期間内を求める場合があります。
数次相続でも使えますか?
1つの相続につき1枚の一覧図を作成します。数次相続の場合は被相続人ごとに作成する必要があります。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。