法定相続情報証明制度の使い方

法務局が相続関係を証明する「法定相続情報一覧図」の取得方法を解説。これ1枚で各種相続手続きの戸籍提出を省略でき、無料で何枚でも発行できます。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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法定相続情報証明制度は、相続関係を法務局が公的に証明する制度(2017年開始)。一覧図1枚で戸籍の束の代わりになり、手続きが大幅に効率化します。

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1. 制度のメリット

2. 取得の手順

  1. 被相続人の出生〜死亡の戸籍、相続人の戸籍を収集
  2. 「法定相続情報一覧図」を作成(家系図形式)
  3. 申出書とともに法務局へ提出
  4. 登記官が確認し、認証文付き一覧図を交付

3. どこの法務局に申し出るか

①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産所在地 のいずれかを管轄する法務局。郵送申請も可能です。

4. 使える手続き

よくある質問

代理人に取得を頼めますか?

はい。資格者代理人(弁護士・司法書士・税理士・行政書士等)のほか、親族も委任状で代理申請できます。

一覧図の有効期限はありますか?

法律上の有効期限はありませんが、金融機関によっては発行から一定期間内を求める場合があります。

数次相続でも使えますか?

1つの相続につき1枚の一覧図を作成します。数次相続の場合は被相続人ごとに作成する必要があります。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。