遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。相続財産とは別物で、相続放棄しても受給できます。
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1. 2種類の遺族年金
- 遺族基礎年金:国民年金から。子のある配偶者または子が対象
- 遺族厚生年金:厚生年金から。会社員等の遺族が対象(子のない妻も可)
両方の受給要件を満たせば併給されます。
2. 受給要件の概要
- 遺族基礎年金:18歳到達年度末までの子がいること
- 遺族厚生年金:被保険者期間中の死亡等、一定の納付要件
- 生計維持関係(年収850万円未満が目安)
3. 金額の目安(2026年度水準)
遺族基礎年金:年約81万円+子の加算(第1子・第2子 各約23万円)。遺族厚生年金:報酬比例部分の約3/4。中高齢寡婦加算(約61万円)が加わる場合も。
4. 手続きと期限
- 年金事務所または市区町村で請求
- 必要書類:死亡診断書、戸籍、住民票、年金手帳、振込口座等
- 時効:5年(早めの請求を)
よくある質問
相続放棄しても遺族年金はもらえますか?
もらえます。遺族年金は受給権者固有の権利で相続財産ではないため、相続放棄の影響を受けません。
再婚すると遺族年金は止まりますか?
はい、受給者が再婚すると受給権が消滅します。事実婚も含みます。
自営業者の遺族はどうなりますか?
国民年金のみのため遺族厚生年金はなく、子のある配偶者は遺族基礎年金が対象。子がいない場合は寡婦年金・死亡一時金の制度があります。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。