配偶者居住権は2020年4月施行の新制度(民法1028条以下)。配偶者の住居を守りつつ、相続税対策にも活用できます。
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1. 制度の目的
従来は配偶者が自宅を相続すると預貯金の取り分が減り、生活資金不足になる問題がありました。配偶者居住権は居住権と所有権を分離することで、配偶者が自宅に住み続けながら預貯金も確保できる仕組みです。
2. 評価方法(簡易計算)
配偶者居住権の評価額は、建物の所有権評価額から「負担付き所有権」評価額を控除した残額。配偶者の余命に応じて変動します(高齢ほど低評価=節税効果大)。
3. 二次相続での節税効果
配偶者居住権は配偶者の死亡で自動消滅し、所有権は完全所有権に復帰します。この時、配偶者居住権の経済的価値は相続税の対象外。一次相続で居住権を配偶者・所有権を子に分けると、二次相続で大幅節税。
4. 配偶者短期居住権
遺産分割協議終了まで(最低6ヶ月)の暫定的な居住権(民法1037条)。配偶者居住権設定がなくても、当面の住居は確保されます。
5. 注意点
- 登記が必要(しないと第三者に対抗できない)
- 譲渡不可・賃貸には所有者の承諾必要
- 修繕・改築は配偶者負担
- 固定資産税は配偶者負担
よくある質問
配偶者居住権を放棄するメリットは?
高齢者ホーム入居等で自宅居住が不要になった場合、放棄して所有権者に売却益等を渡す柔軟設計が可能。
内縁の妻に配偶者居住権は認められますか?
法律上の配偶者でないため認められません。生前贈与や遺言での対応が必要。
配偶者居住権はいつ設定しますか?
遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで設定。遺言で指定するのが最も確実です。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。