兄弟姉妹だけが相続人のケース

配偶者・子・親がいない場合の兄弟姉妹相続。遺留分なし、代襲は甥姪まで(一代限り)、相続税2割加算、半血兄弟の1/2など特殊ルールを解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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配偶者・子・親がいない方の相続では兄弟姉妹が相続人になります。子の相続とは大きく異なるルールに注意。

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1. 兄弟姉妹相続の特徴

2. 遺言書の重要性

子のいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい場合、遺言書がないと配偶者と兄弟姉妹で遺産分割に。配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分。遺言で「配偶者に全部」とすれば兄弟姉妹に遺留分がないため確実に配偶者へ。

3. 計算例:兄弟3人で相続

遺産6,000万円、配偶者なし、子なし、親なし、兄弟3人(うち1人は異母兄弟)の場合:

4. 甥姪の代襲

兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子(甥姪)が代襲相続。ただし甥姪の子(再代襲)は不可(民法889条2項は887条2項の準用なし)。子の代襲が無限なのと対照的。

5. 相続手続きの実務

よくある質問

子のいない夫婦で兄弟と仲が悪い場合は?

必ず公正証書遺言で「配偶者に全部」と書きましょう。兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言が完全に有効に。

甥姪に相続させたくない場合は?

兄弟姉妹(とその代襲)に遺留分はないので、遺言で完全に排除可能。

兄弟姉妹の相続税は2割増しですか?

はい、配偶者・1親等血族以外なので2割加算(相続税法18条)。子なし夫婦が配偶者死亡後に甥姪に相続させると、2割加算で税負担増。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。