退職金の相続税扱い

在職中の死亡で支給される死亡退職金の相続税評価、500万円×法定相続人数の非課税枠、弔慰金の取り扱いを解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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在職中に死亡した場合に遺族へ支給される死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象。非課税枠と弔慰金の扱いを整理します。

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1. 非課税枠(500万円×法定相続人数)

死亡退職金は500万円 × 法定相続人数まで非課税(相続税法12条1項6号)。生命保険金と同じ計算式で、両方とも適用可能。

2. 対象となる死亡退職金

3. 弔慰金の非課税枠

弔慰金は死亡退職金とは別枠で:

超過分は退職金として課税対象。

4. 受取人による違い

受取人が指定されていれば受取人の固有財産として遺産分割対象外。指定がなければ相続財産として分割対象。

よくある質問

死亡退職金は所得税もかかりますか?

いいえ、相続税の課税対象になるため所得税は非課税です(所得税法9条1項16号)。

3年経過後に支給された退職金は?

相続税ではなく受取人の一時所得として所得税課税。

社葬の香典・供花は誰のものですか?

原則として喪主固有の財産で相続税の課税対象外。社会通念上相当な範囲なら所得税も非課税。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。