相続税における不動産の評価方法

土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価。借地権・貸家建付地等の評価減も含めて解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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相続税における不動産評価は、路線価倍率方式を使い分けます。市場価格より低めに設定されているのが一般的です。

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1. 土地評価:路線価方式

市街地など路線価が定められている地域では、路線価 × 地積 × 各種補正率で評価。路線価は国税庁のホームページで毎年7月に公表され、公示地価の約80%水準。

2. 土地評価:倍率方式

路線価が設定されていない地域(郊外・農村など)では、固定資産税評価額 × 国税局長が定める倍率で評価。

3. 建物の評価

建物は固定資産税評価額をそのまま使用。一般に建築費の40〜70%程度の水準。新築直後は高く、年数経過で減価。

4. 特殊な評価

種類評価方法
借地権自用地評価 × 借地権割合(30〜90%)
貸宅地(底地)自用地評価 × (1 − 借地権割合)
貸家建付地自用地評価 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸家固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合)

5. 評価減の活用

賃貸物件は評価額が下がるため、現金より相続税対策になります。ただし空室率が高いと評価減が縮小し、節税効果は減少。

よくある質問

広大地評価は今も使えますか?

2017年12月で廃止され、現在は「地積規模の大きな宅地の評価」に置き換わっています。要件と補正率は別ルール。

不整形地・がけ地はどう評価しますか?

国税庁の財産評価基本通達に基づき不整形地補正・がけ地補正で減額できます。専門知識が必要なため税理士相談を推奨。

マンションの評価は今後どうなりますか?

2024年から新評価方式(市場価格と評価額の乖離を是正)が導入されました。タワマン節税への影響大。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。