名義預金と税務調査リスク

子・孫名義の口座でも実質的に被相続人の財産と認定される「名義預金」の判定基準と、認定を回避するための贈与契約・口座管理のポイントを解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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名義預金は相続税の税務調査で最も指摘されやすい論点。子・孫名義でも実質判定で被相続人の財産とされ追徴課税の対象になります。

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1. 名義預金とみなされる典型例

2. 認定回避の5原則

  1. 毎年贈与契約書を作成(双方署名押印)
  2. 受贈者本人が口座を開設・管理
  3. 通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者が保管
  4. 110万円超なら必ず贈与税申告
  5. 受贈者が自分の意思で運用・引出

3. 生前のチェックリスト

4. 税務調査で発覚した場合

相続財産に追加され、相続税+過少申告加算税(10〜15%)+延滞税。仮装隠蔽認定なら重加算税35〜40%。10年以上経過した贈与でも、名義預金と認定されると相続財産扱いになります。

よくある質問

孫の進学資金として貯めているお金は?

毎年110万円以内なら贈与税非課税ですが、贈与契約書を作り孫本人が管理する必要があります。教育資金一括贈与の非課税特例(1,500万円)も検討。

妻名義の専業主婦の貯金は?

夫の収入から積み立てた場合、実質夫の財産とされる「妻名義預金」リスクあり。夫婦間でも贈与契約の整備が安全。

過去の名義預金を今から贈与扱いに戻せますか?

改めて贈与契約書を作成し、本人管理に切り替えるのが基本。ただし過去分の贈与税申告漏れの責任は残るため税理士相談を。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。