借地権・借家権(土地や建物を借りる権利)も相続財産です。承継には地主・大家の承諾が必要か、という点でトラブルになりがちです。
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1. 相続に地主の承諾は不要
借地権・借家権の相続は、地主・大家の承諾は不要です。相続は売買等の譲渡と異なり、当然に承継されます。承諾料を請求されても応じる法的義務はありません。
2. 名義変更の手続き
- 地主・大家へ相続の事実を通知
- 賃貸借契約の名義を相続人に変更
- 建物が借地上にある場合、建物の相続登記
通知はトラブル防止のため書面で行うのが安全です。
3. 相続税評価
借地権:自用地評価額 × 借地権割合(30〜90%、路線価図のアルファベットで確認)。借家権:建物評価額 × 借家権割合(通常30%)。一定の財産価値があるため評価漏れに注意。
4. 注意点・トラブル
- 更新料・名義書換料を不当に請求されるケース
- 相続人が複数の場合の権利の共有
- 建物の老朽化・建替え時の地主との交渉
- 定期借地権は期間満了で終了
よくある質問
地主から承諾料を求められました。払う必要は?
相続による承継では承諾料・名義書換料を支払う法的義務はありません。ただし今後の関係を考え、円満解決のため協議するケースもあります。
借地権は分割できますか?
相続人複数の場合、共有または代表者が承継します。分割は地主との関係で現実的でないことが多く、誰が引き継ぐか協議が必要です。
借家(賃貸アパート)の入居権も相続できますか?
はい、借家権も相続されます。同居していた相続人がそのまま住み続けられます。内縁配偶者には借家権の承継に関する特別な保護規定があります。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。