生命保険の相続活用法

500万円×法定相続人数の非課税枠を活用した節税、代償分割の原資確保、納税資金準備など、生命保険を使った相続対策を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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生命保険は相続対策の万能ツールです。非課税枠・受取人指定・現金化容易など他の財産にない特性を活用しましょう。

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1. 非課税枠の活用

500万円 × 法定相続人数まで非課税(相続税法12条)。預貯金で残すより評価額が下がるため、現金を保険に変えるだけで節税に。

2. 受取人固有財産

受取人指定の死亡保険金は遺産分割の対象外(最判昭40.2.2)。遺留分の算定基礎にも原則含まれません(特別受益にあたる場合を除く)。特定の相続人に確実に渡せる強み。

3. 代償分割の原資

不動産を長男が取得する代わりに次男に金銭支払(代償分割)する場合、その原資を保険金で確保できます。納税資金の準備にも有効。

4. 一時払終身保険の活用

高齢者でも加入可能な一時払終身保険は、預金を保険に変えるだけで非課税枠を作れる節税策。健康診断不要の商品も多い。

5. 注意点

よくある質問

受取人を相続人以外にした場合は?

相続税の課税対象になりますが、非課税枠は使えません。非課税枠は法定相続人のみ。

生命保険金は遺留分の対象ですか?

原則として対象外ですが、保険金額が相続財産に比して著しく高額な場合は特別受益として持戻しの対象になり得ます(最判平16.10.29)。

契約者と受取人が同じ場合は?

所得税(一時所得)の課税対象に。相続税より高負担になることが多いため要注意。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。