生前贈与の節税戦略

暦年贈与(年110万円非課税)と相続時精算課税(2,500万円非課税)の比較、2024年改正の7年持戻しを踏まえた最適な使い分けを解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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生前贈与は計画的に行えば大きな節税効果があります。本記事では2024年改正後の暦年贈与と相続時精算課税の使い分けを解説します。

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1. 暦年贈与の基本

受贈者1人あたり年110万円まで贈与税非課税(相続税法21条の5)。子3人・孫3人に毎年110万円ずつ10年贈与すれば6,600万円を非課税で移転できます。

2. 2024年改正:7年持戻しの影響

改正前は相続開始前3年以内の贈与が相続財産に持ち戻されていましたが、改正後は7年に延長されました(経過措置あり、完全施行は2031年)。

3. 相続時精算課税制度

原則18歳以上の子・孫への贈与で、累計2,500万円まで贈与税ゼロ。超過分は一律20%。ただし相続時に全額を持戻して相続税で精算(相続税法21条の9以下)。

2024年改正で年110万円の基礎控除が新設され使い勝手が向上しました。

4. どちらを選ぶべきか

条件おすすめ
若い・長期で贈与可能暦年贈与
高齢・短期で大型移転相続時精算課税
値上がり確実な資産(自社株等)相続時精算課税
将来も金額調整したい暦年贈与

よくある質問

暦年贈与で「定期贈与」と認定されるリスクは?

毎年同額・同日に贈与契約書なしで贈与すると、最初から総額を分割贈与する約束だったと認定され、総額に贈与税がかかるリスクがあります。毎年贈与契約書を作成しましょう。

孫への贈与で持戻しは適用されますか?

孫が相続人や遺贈受取人でなければ、原則持戻しの対象外です。ただし代襲相続人になっている場合は持戻し対象。

教育資金・結婚資金の一括贈与特例は?

別途、教育資金1,500万円・結婚子育て資金1,000万円の一括贈与非課税制度があります。期限・要件があるため最新情報の確認を。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。