教育資金の一括贈与は、祖父母などから30歳未満の子・孫へ教育資金を渡す際、1,500万円まで非課税になる特例です(期限付き)。
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1. 制度の概要
直系尊属から30歳未満の子・孫へ、金融機関経由で教育資金を一括贈与すると、受贈者1人につき1,500万円(学校以外は500万円)まで非課税。専用口座を開設して管理します。
2. 対象となる教育資金
- 学校等:入学金・授業料・施設費・給食費など(1,500万円枠)
- 学校以外:塾・習い事・通学定期・留学渡航費など(500万円枠)
3. 使い残しへの課税
注意点。受贈者が30歳に達した時点で使い切れなかった残額には贈与税が課されます(在学中等の例外あり)。贈与者死亡時の残額が相続税の対象になる場合も。
4. 暦年贈与との比較
そもそも都度払いの教育費は非課税(扶養義務者間)。一括贈与特例は「まとめて早期に移転して相続財産を減らしたい」場合に有効。使い切る見込みがあるかが判断ポイント。
よくある質問
そもそも教育費は贈与税がかからないのでは?
扶養義務者が必要な都度支払う教育費は非課税です。一括贈与特例は『まとめて先に渡す』ための制度で、相続税対策として早期移転したい場合に使います。
孫が複数いる場合は?
受贈者1人ごとに1,500万円枠が使えます。孫3人なら最大4,500万円を非課税で移転可能。
制度はいつまで使えますか?
適用期限が定められた時限措置です(延長を繰り返している)。利用前に最新の適用期限を必ず確認してください。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。