障害者控除・未成年者控除

相続人が障害者・未成年の場合に相続税額から直接差し引ける障害者控除・未成年者控除の計算方法と、控除しきれない分を扶養義務者から引ける仕組みを解説します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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相続人が障害者や未成年の場合、相続税額から直接差し引ける障害者控除・未成年者控除があります。税額そのものを減らす強力な控除です。

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1. 未成年者控除

(18歳−相続時の年齢)×10万円を相続税額から控除。例:相続時10歳なら(18−10)×10万円=80万円。

2. 障害者控除

(85歳−相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)を控除。例:一般障害者で相続時60歳なら(85−60)×10万円=250万円。控除額が大きい。

3. 扶養義務者からも引ける

本人の相続税額から控除しきれない場合、扶養義務者(配偶者・親・兄弟姉妹等)の相続税額から差し引けます。家族全体の税負担を軽減できます。

4. 適用要件

よくある質問

障害者手帳は必要ですか?

原則として障害者手帳等で障害の程度を証明します。要介護認定とは別なので確認が必要です。

過去の相続で控除を使うと?

2回目以降は控除額に上限調整があります(前回使った分を差し引く)。

未成年者控除は何歳まで?

2022年の成年年齢引き下げに伴い、18歳未満が対象です。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。