相続人が障害者や未成年の場合、相続税額から直接差し引ける障害者控除・未成年者控除があります。税額そのものを減らす強力な控除です。
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1. 未成年者控除
(18歳−相続時の年齢)×10万円を相続税額から控除。例:相続時10歳なら(18−10)×10万円=80万円。
2. 障害者控除
(85歳−相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)を控除。例:一般障害者で相続時60歳なら(85−60)×10万円=250万円。控除額が大きい。
3. 扶養義務者からも引ける
本人の相続税額から控除しきれない場合、扶養義務者(配偶者・親・兄弟姉妹等)の相続税額から差し引けます。家族全体の税負担を軽減できます。
4. 適用要件
- 法定相続人であること
- 財産を取得していること
- 日本国内に住所があること(一定の例外あり)
よくある質問
障害者手帳は必要ですか?
原則として障害者手帳等で障害の程度を証明します。要介護認定とは別なので確認が必要です。
過去の相続で控除を使うと?
2回目以降は控除額に上限調整があります(前回使った分を差し引く)。
未成年者控除は何歳まで?
2022年の成年年齢引き下げに伴い、18歳未満が対象です。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。