認知症の親と相続対策

認知症発症後は遺言書作成・生前贈与が原則できなくなります。家族信託・成年後見制度の活用法と、発症前にやるべき対策を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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親が認知症になると、遺言書作成・贈与・不動産売却などの法律行為が原則できなくなります。本記事では発症前にやるべき対策を整理します。

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1. 認知症と法律行為の効力

意思能力を欠く状態で行った法律行為は無効(民法3条の2)。遺言能力が必要(民法963条)で、争われると無効リスクがあります。

2. 発症前にやるべき対策

3. 発症後の選択肢:成年後見制度

家庭裁判所が後見人を選任。報酬月2〜6万円、家裁監督下で柔軟性が低く、相続税対策のための贈与等は原則認められないのがネック。

4. 家族信託が有効な理由

判断能力低下後も受託者が継続して財産管理可能。生前から死後までの一貫した設計ができ、成年後見よりも柔軟。設定費用は30〜100万円程度。

5. 認知症になる前のチェックリスト

よくある質問

軽度認知症でも遺言は作れますか?

軽度であれば遺言能力ありとされる場合が多いです。ただし後の紛争を避けるため、医師の診断書を添えて公正証書で作成するのが安全。

成年後見人は家族でも務まりますか?

家族でも可能ですが、近年は第三者(弁護士・司法書士)が選任されるケースが増えています。家裁の判断で決定。

認知症の親の不動産を売却したい場合は?

成年後見人選任後、家庭裁判所の許可を得て売却可能。居住用不動産は特に厳格な審査が必要。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。