相続税の延納と物納制度

相続税を金銭一括納付できない場合の延納(最長20年分割)と物納(不動産等で納付)の要件・手続き・利子税を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
無料シミュレーターを試す →

相続税は金銭一括納付が原則ですが、不動産中心の遺産等で困難な場合は延納・物納が認められます。

📚 このテーマを体系的に学ぶ:相続税まるわかり完全ガイド
広告
相続・終活に関する広告

1. 延納(最長20年の分割払い)

金銭納付困難な場合、最長20年の分割払いが可能(相続税法38条)。利子税(年0.7〜1.3%程度)がかかります。担保提供が必要(不動産・国債等)。

2. 延納の要件

3. 物納(不動産等で納付)

延納でも金銭納付困難な場合、不動産・国債・株式等で納付可能(相続税法41条)。優先順位は①不動産・国債②船舶等③社債・株式・証券。

4. 物納適格財産の制限

5. 延納と物納の使い分け

条件推奨
将来の現金収入見込みあり延納
遺産の大半が不動産で売却困難物納
不動産の収益性低い物納検討
短期で完納できる見込み延納

よくある質問

延納中に完納できるようになったら?

途中で繰上完納すれば残期間の利子税が不要になります。資金ができたら早期完納がお得。

物納に出した不動産の評価額は?

相続税評価額(路線価ベース)で物納されます。市場価格より低いことが多く、結果的に不利になるケースも。

延納・物納の申請却下リスクは?

金銭納付可能と判断されれば却下。預貯金や有価証券がある場合は先にそちらで納付するよう求められます。

広告
税理士ドットコム

家族構成を入力するだけで自動診断

法定相続分・相続税・遺留分を国税庁公表値準拠で計算。データ保存なしの完全無料アプリ。

家系図Naviを開く →
広告
相続・終活に関する広告

この記事をシェア

⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。