相続税は金銭一括納付が原則ですが、不動産中心の遺産等で困難な場合は延納・物納が認められます。
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1. 延納(最長20年の分割払い)
金銭納付困難な場合、最長20年の分割払いが可能(相続税法38条)。利子税(年0.7〜1.3%程度)がかかります。担保提供が必要(不動産・国債等)。
2. 延納の要件
- 納付すべき相続税が10万円超
- 金銭納付が困難な事由
- 申告期限までに延納申請書を提出
- 原則として担保を提供
- 延納分相当の利子税の支払い
3. 物納(不動産等で納付)
延納でも金銭納付困難な場合、不動産・国債・株式等で納付可能(相続税法41条)。優先順位は①不動産・国債②船舶等③社債・株式・証券。
4. 物納適格財産の制限
- 抵当権付き不動産はNG
- 境界不明・賃貸中の物件は基本NG
- 共有持分・係争中物件はNG
- 管理処分不適格財産は除外
5. 延納と物納の使い分け
| 条件 | 推奨 |
|---|---|
| 将来の現金収入見込みあり | 延納 |
| 遺産の大半が不動産で売却困難 | 物納 |
| 不動産の収益性低い | 物納検討 |
| 短期で完納できる見込み | 延納 |
よくある質問
延納中に完納できるようになったら?
途中で繰上完納すれば残期間の利子税が不要になります。資金ができたら早期完納がお得。
物納に出した不動産の評価額は?
相続税評価額(路線価ベース)で物納されます。市場価格より低いことが多く、結果的に不利になるケースも。
延納・物納の申請却下リスクは?
金銭納付可能と判断されれば却下。預貯金や有価証券がある場合は先にそちらで納付するよう求められます。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。