借金を相続したくない時の対処法

被相続人に借金があった場合の相続放棄・限定承認の選択、3ヶ月期限、後から発見した場合の対応を実例とともに解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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被相続人に借金や連帯保証があった場合、何もしないと自動的に相続されます(単純承認)。借金から身を守る方法を解説します。

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1. 3つの選択肢

  1. 単純承認:プラスもマイナスも全部相続(デフォルト)
  2. 相続放棄:全部放棄、最初から相続人でなかったものとみなす
  3. 限定承認:プラス財産の範囲でマイナス財産を引受

2と3は3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要(民法915条)。

2. 借金の調査方法

3. 連帯保証債務に注意

表面化しにくいが、相続される代表例。被相続人が事業のために連帯保証人になっていた場合、債権者からの請求でいきなり発覚することも。生前に契約書類を確認すべき。

4. 3ヶ月経過後の対処

原則として単純承認とみなされますが、債務の存在を知らなかった場合は、知った時から3ヶ月以内なら放棄が認められる判例運用あり(最判昭59.4.27)。早急に弁護士相談を。

5. 住宅ローンは団信で消える

多くの住宅ローンには団体信用生命保険が付帯し、死亡時に残債が消えます。ローン残債を理由に相続放棄する前に、団信の有無を確認。

よくある質問

プラス財産が多くても放棄すべき場合は?

①相続人間トラブルから離れたい②借金の総額が不明で不安③家業の連帯保証が残るリスク等。プラス財産があっても合理的判断で放棄するケースは多い。

放棄したら遺族年金ももらえなくなりますか?

いいえ、遺族年金は受給権者固有の権利で相続財産ではないため、相続放棄しても受給可能。死亡保険金(受取人指定あり)も同様。

奨学金は相続対象ですか?

はい。日本学生支援機構の貸与型奨学金は債務として相続されます。連帯保証人・保証人がいる場合の請求順序にも注意。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。