中小企業オーナーの相続では非上場株式の評価額が遺産の大部分を占めるケースが多い。評価方式を理解し、適切な対策が必須です。
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1. 3つの評価方式
- 類似業種比準方式:同業上場会社の平均値と比較。配当・利益・純資産で評価
- 純資産価額方式:会社の純資産を相続税評価額で計算
- 配当還元方式:少数株主(同族外)が取得する場合の簡易計算
2. 会社規模による使い分け
会社規模を大会社・中会社・小会社に区分し、各規模に応じて方式を併用:
- 大会社:類似業種比準方式が原則
- 中会社:類似業種比準と純資産価額の併用
- 小会社:純資産価額方式が原則(類似との選択可)
3. 評価減のテクニック
- 役員退職金の支給で純資産を圧縮
- 類似業種の比準要素を意図的に下げる(配当抑制等)
- 不動産購入による含み損益の活用
- 持株会社化(株式保有特定会社判定に注意)
4. 事業承継税制との組合せ
評価額を圧縮した上で事業承継税制(円滑化法)を適用すれば、相続税・贈与税の納税猶予で実質ゼロ円承継も可能。要件確認は必須。
よくある質問
配当還元方式は誰でも使えますか?
いいえ、同族株主以外または同族株主の中でも一定要件を満たす者が取得する株式に限定されます。
会社の決算が悪い年に贈与すべき?
原則そうですが、利益操作と認定されると否認リスク。3年平均で計算する要素もあり単年だけでは効果限定的。
自社株を信託に入れる場合の評価は?
信託受益権としての評価になりますが、実質的には原資産と同じ評価。設計次第で議決権と経済価値を分離可能。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。