相続人以外の人や団体に財産を渡したい場合の方法が遺贈と死因贈与です。似ていますが法的性質が異なります。
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1. 遺贈とは(民法964条)
遺言によって財産を無償で与えること。遺贈者の単独行為で、相手の承諾は不要。2種類あります:
- 包括遺贈:「財産の1/3を与える」など割合指定。受遺者は相続人と同様の権利義務(債務も承継)
- 特定遺贈:「この土地を与える」など特定財産。債務は原則承継しない
2. 死因贈与とは
「私が死んだらこれを与える」という贈与契約(民法554条)。贈与者と受贈者の合意で成立。生前に契約するため、受贈者は確実に受け取れる安心感がある。
3. 主な違い
| 項目 | 遺贈 | 死因贈与 |
|---|---|---|
| 成立 | 単独行為(遺言) | 契約(合意) |
| 撤回 | 自由 | 原則自由(負担付は制限) |
| 様式 | 遺言の方式が必要 | 口頭でも可(書面推奨) |
4. 税金の扱い
どちらも相続税の対象(贈与税ではない)。相続人以外が取得する場合は2割加算の対象。不動産の場合、遺贈・死因贈与とも登録免許税・不動産取得税がかかる場合があります。
よくある質問
内縁の妻に財産を残せますか?
遺贈または死因贈与で可能です。内縁の配偶者は相続人ではないため、これらの方法か生前贈与が必要。ただし相続人の遺留分には配慮が必要です。
遺贈は放棄できますか?
特定遺贈はいつでも放棄可能。包括遺贈は相続人と同様、3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きが必要です。
死因贈与のほうが確実ですか?
契約のため受贈者の同意があり、生前に登記の仮登記もできるため確実性は高いです。ただし税負担は遺贈と同じです。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。