預貯金凍結と仮払い制度の活用

被相続人の口座は死亡を金融機関が知った時点で凍結。2019年新設の仮払い制度で最大150万円を引き出す手続きを解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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金融機関は預金者の死亡を知ると口座を凍結します。これは相続トラブル防止のためですが、葬儀費用・当座の生活費に困ることも。2019年の改正で仮払い制度が新設されました。

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1. いつ凍結されるか

金融機関が死亡を知った時点で凍結。役所への死亡届で自動凍結はしません。新聞のお悔やみ欄や相続人からの連絡で凍結されることが多い。

2. 仮払い制度(民法909条の2)

2019年7月施行。相続人は遺産分割前でも預金の一部を払い戻し可能に。上限は:

例:800万円の預金、法定相続分1/2の場合 → 800万円×1/3×1/2 = 133万円まで仮払い可(150万円以下なので満額OK)

3. 仮払いに必要な書類

4. 全額引き出しの手続き

仮払いを超える金額は、遺産分割協議または遺言書が必要。協議書方式の場合、相続人全員の実印・印鑑証明書を添付します。

よくある質問

仮払いした金額は後から精算しますか?

仮払い受領者の相続分から控除されます。遺産分割で取得したものとみなす規定(民法909条の2後段)。

ネット銀行も凍結されますか?

もちろん凍結されます。むしろメガバンクより手続きが煩雑な場合もあるため、生前にIDとパスワード(または相続情報)を共有しておくと安心。

口座が凍結される前に引き出すのは問題ですか?

法律上の罰則はありませんが、後の遺産分割で他の相続人から返還請求される可能性があります。記録を残し、葬儀等の正当な用途に限るべき。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。