養子縁組による相続対策

孫を養子にする節税効果、基礎控除・生命保険非課税枠の拡大、2割加算、家族関係への影響など、養子縁組による相続対策の全体像を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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養子縁組は相続税対策として有効な手段ですが、思わぬデメリットもあります。総合的な視点で判断しましょう。

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1. メリット1:基礎控除の拡大

養子1人で基礎控除600万円増。生命保険・退職金の非課税枠も500万円ずつ増えるため、節税効果が大きい。

2. メリット2:法定相続人を増やせる

子が一人っ子の場合、孫を養子にすることで税率を下げる効果も。累進税率の高い帯域から低い帯域へ移動できる。

3. メリット3:世代飛ばしの相続

孫を養子にすれば、子の世代を飛ばして孫に直接相続でき、一段階分の相続税を回避できます。

4. デメリット1:孫養子の2割加算

孫養子(代襲相続人を除く)が相続する場合、相続税が2割加算されます(相続税法18条)。世代飛ばし効果と相殺評価が必要。

5. デメリット2:人数算入制限

基礎控除・生命保険非課税枠の計算では、実子あり1人/実子なし2人まで(相続税法15条2項)。実子1人と養子2人なら、計算上は実子1人+養子1人として扱われます。

6. デメリット3:家族関係への影響

7. 特別養子との違い

特別養子は実親との関係終了かつ人数算入制限の対象外。ただし15歳未満の子のみで家裁審判が必要。節税目的では使えない。

よくある質問

養子縁組はいつでもできますか?

養子が15歳以上なら本人の意思、未満なら法定代理人の同意で。届出のみで成立(普通養子)。

養子縁組を相続税対策と認定されるリスクは?

近年の最高裁判例(最判平29.1.31)では、節税目的でも真意の養子縁組なら有効と判断。ただし極端な租税回避は否認リスク。

配偶者の連れ子は養子にすべき?

養子縁組しないと相続権なし。確実に相続させたいなら養子縁組または遺贈で対応。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。