遺言書は何度でも書き換え可能です。複数の遺言がある場合の優先順位や撤回の方法を整理します。
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1. 遺言の撤回は自由(民法1022条)
遺言者は生前いつでも遺言の全部または一部を撤回できます。撤回方法は新しい遺言書を作成するのが一般的。前の遺言書を破棄しても撤回扱い。
2. 複数遺言の優先順位
新しい遺言と古い遺言が抵触する場合、抵触する部分について古い遺言が撤回されたものとみなされます(民法1023条)。一部のみ抵触なら、他の部分は前の遺言が有効。
3. 自筆から公正証書への切替
遺言の方式変更は自由。先に作成した自筆証書遺言を、後で公正証書遺言で全面書き換えるのは安全策として推奨。古い自筆証書は破棄を。
4. 撤回が成立する行為
- 新しい遺言書の作成(抵触部分のみ撤回)
- 遺言書の故意の破棄(民法1024条)
- 遺贈目的物の故意の破棄
- 遺贈目的物を生前に処分(売却・贈与等)
5. 撤回後の復活
撤回行為(新しい遺言)自体が撤回・取消された場合、原則として元の遺言は復活しない(民法1025条)。例外:詐欺・強迫による場合のみ復活。
よくある質問
結婚・離婚・出産で遺言は無効になる?
自動的には無効になりません。ただし家族構成変化で遺留分等の関係が変わるため、再作成が推奨。
遺言書を訂正したい場合は?
自筆証書の訂正は厳格な要件(変更場所の指示・付記・署名・押印)あり(民法968条3項)。誤って無効になりやすいため、書き直す方が安全。
公正証書遺言を書き直す費用は?
原則として初回と同じ手数料(数万円〜)が発生します。証人2名も再度必要。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。