国際相続の基礎と注意点

外国籍の家族、海外不動産・銀行口座がある場合の相続準拠法、相続税の納税義務者区分、二重課税防止を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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外国籍の家族・海外資産がある場合、相続は格段に複雑になります。準拠法の決定相続税の納税義務範囲を必ず確認しましょう。

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1. 準拠法の決定(通則法36条)

日本の国際私法では、相続は被相続人の本国法によると定められています(法の適用に関する通則法36条)。例えば被相続人がアメリカ人なら、アメリカ法(州法)が適用される可能性があります。

2. 相続税の納税義務者区分

相続税法1条の3により、納税義務の範囲は被相続人・相続人の住所と国籍で決まります:

3. 二重課税の問題

海外資産が現地でも相続税課税されると二重課税に。日本では外国税額控除(相続税法20条の2)で調整しますが、相手国によっては完全には解消されません。

4. 実務上の対応ポイント

よくある質問

国際結婚した場合の遺言はどう作るべきですか?

原則として各国で別々の遺言書を作成するのが安全です。日本の自筆証書遺言は他国では効力を持たない場合があります。

海外口座は日本の税務署にバレますか?

CRS(共通報告基準)により、加盟国間で口座情報が自動交換されています。海外資産の隠匿はほぼ不可能と考えるべきです。

外国籍配偶者は日本で相続できますか?

国籍に関わらず、被相続人の本国法が日本法なら日本人と同様に相続権があります。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。