お墓・仏壇の承継(祭祀財産)

お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産は相続財産とは別に承継されます。祭祀主宰者の決め方、相続税の扱い、墓じまいの注意点を解説。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産は、通常の相続財産とは別ルールで承継されます(民法897条)。遺産分割の対象外です。

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1. 祭祀財産とは

系譜(家系図)・祭具(仏壇・位牌)・墳墓(墓地・墓石)を指します。これらは祭祀主宰者が単独で承継し、遺産分割の対象になりません。

2. 祭祀主宰者の決め方

  1. 被相続人の指定(遺言・口頭でも可)
  2. 指定がなければ慣習による
  3. 慣習も不明なら家庭裁判所が指定

長男に限らず、誰でも・複数でも指定できます。

3. 相続税の扱い

祭祀財産は原則相続税が非課税(相続税法12条)。ただし投資目的の純金の仏像など、過度に高額・換金性が高いものは課税対象となる場合があります。生前に墓地を購入しておくと節税になります。

4. 墓じまいの注意点

よくある質問

祭祀主宰者になると費用負担の義務がありますか?

法律上、管理費や供養費の負担を強制する規定はありません。承継しても放棄も可能ですが、慣習・親族関係への配慮が現実には必要です。

お墓は誰も継ぎたがりません。どうすれば?

永代供養墓への改葬、合祀、墓じまいが選択肢です。生前に方針を決めて家族と共有しておくとトラブルを防げます。

祭祀財産を分割できますか?

原則として祭祀主宰者が一括承継します。分割になじまない財産のため、複数人での共同主宰や事実上の分担で対応します。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。