相続欠格と相続廃除の違い

特定の相続人に相続させない「相続欠格」(民法891条)と「相続廃除」(民法892条)の要件・手続き・違いを解説。遺留分を奪えるかどうかも含めて整理します。

✍ 著者: DrumNavi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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特定の相続人に相続させたくない場合の制度が相続欠格相続廃除です。要件や手続きが大きく異なります。

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1. 相続欠格(民法891条)

一定の非行があった相続人が法律上当然に相続権を失う制度。手続き不要。該当例:

2. 相続廃除(民法892条)

被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に、被相続人の意思で相続権を奪う制度。家庭裁判所の審判が必要。生前申立てまたは遺言で行う。

3. 2つの違い

項目相続欠格相続廃除
手続き不要(当然失権)家裁の審判が必要
対象全相続人遺留分を持つ相続人
取消不可被相続人が取消可能

4. 代襲相続への影響

欠格・廃除いずれの場合も、その者の子は代襲相続できます(民法887条2項)。本人は外れても、孫には権利が残る点に注意。

よくある質問

廃除すれば遺留分も奪えますか?

はい。廃除されると遺留分も含めて相続権を完全に失います。「遺言で財産を渡さない」だけでは遺留分は残るため、確実に外すには廃除が必要です。

兄弟姉妹を廃除できますか?

できません。廃除の対象は遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)に限られます。兄弟姉妹は遺言で財産を渡さなければ済みます(遺留分がないため)。

廃除は認められやすいですか?

ハードルは高めです。単なる感情的対立では足りず、虐待・重大な侮辱など客観的な事実が必要。証拠の準備が重要です。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。