農地の相続は通常の不動産と異なる手続きが必要で、農業を続ける場合は強力な納税猶予制度が使えます。
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1. 農業委員会への届出
農地を相続した場合、10ヶ月以内に農業委員会へ届出が必要(農地法3条の3)。怠ると10万円以下の過料。
2. 農地等の相続税納税猶予制度
農業を継続する相続人が農地を相続する場合、農業投資価格(通常の評価額より大幅に低い)を超える分の相続税が猶予され、一定期間後免除されます(租特法70条の6)。
3. 適用要件
- 被相続人:死亡まで農業経営
- 相続人:相続後も農業継続
- 農地が三大都市圏特定市以外は20年継続で免除
- 三大都市圏特定市は終身継続で免除
4. 途中でやめたら?
農業をやめると猶予税額+利子税を一括納付。ただし生前一括贈与・公共事業による収用等の例外あり。
5. 市街化区域内の農地(生産緑地)
三大都市圏の特定市内では生産緑地指定により30年間営農義務。2022年問題(指定期間満了)で特定生産緑地への移行が論点に。
よくある質問
農業を継がない場合は?
通常の不動産として相続税課税。納税猶予は使えません。宅地転用・売却を検討。
農地を貸している場合の相続は?
貸付農地として評価減(小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地として50%減)が可能な場合あり。
耕作放棄地はどう扱われますか?
農地としての扱いが続きますが、適切に管理されていないと固定資産税の優遇措置がなくなる可能性。市町村と相談を。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。